特定保健用食品(トクホ)とは
誇大・虚偽な広告等の表示の禁止
 特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領では、「商品の保健の用途に係る表示及び広告については、全体として許可等を受けた表示の範囲内とすること」としており、虚偽又は誇大な記載が行われないよう注意を促しています。また、許可後の監視指導について、以下の事項を定め、監督者に対しても注意喚起を行っています。

  1. 表示等に関する指導取締りについては、医薬行政と食品安全行政が緊密な連携をとり、その適正化を図ること。

  2. 製品の品質管理体制の整備について、製造業者に対して指導するとともに、必要に応じ、製造施設に立ち入り、品質管理に係る試験結果等の記録を確認すること。

  3. 健康増進法施行規則で定める事項を表示していないとき又は虚偽の表示をしたときは、健康増進法第28条(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該許可等を取り消すことができることとされているので、このような食品を発見した場合は、対策室に通報すること。

  4. 広告についても、許可等が行われた表示の範囲内とし、虚偽又は誇大な広告とならないよう指導すること。特に、条件付き特定保健用食品及び特定保健用食品(疾病リスク低減表示)の広告におけるキャッチフレーズにおいて、限定的な科学的根拠である旨の省略、疾病名のみの強調等を行う場合は、虚偽又は誇大な表示に該当しうる。

  5. 制度の適切な運用のため、許可等を受けずに特定の保健の目的に資する旨の表示をした食品が販売されていないかどうか監視に努めるとともに、このような食品を発見した場合には、許可等を受けるまでの間当該表示を消去した後販売するよう指導する等適切な措置を講ずること。なお、これらの食品について、特定の保健の用途に係る広告を行っている場合は、特定保健用食品との誤認を与え、好ましいものではないことから、許可等を受けるまでの間は当該広告を中止するよう指導する等の措置を講ずること。

<参考資料>
2008年09月更新