誇大・虚偽な広告等の表示の禁止
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領では、「商品の保健の用途に係る表示及び広告については、全体として許可等を受けた表示の範囲内とすること」としており、虚偽又は誇大な記載が行われないよう注意を促しています。また、許可後の監視指導について、以下の事項を定め、監督者に対しても注意喚起を行っています。
<参考資料>
- 表示等に関する指導取締りについては、医薬行政と食品安全行政が緊密な連携をとり、その適正化を図ること。
- 製品の品質管理体制の整備について、製造業者に対して指導するとともに、必要に応じ、製造施設に立ち入り、品質管理に係る試験結果等の記録を確認すること。
- 健康増進法施行規則で定める事項を表示していないとき又は虚偽の表示をしたときは、健康増進法第28条(同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該許可等を取り消すことができることとされているので、このような食品を発見した場合は、対策室に通報すること。
- 広告についても、許可等が行われた表示の範囲内とし、虚偽又は誇大な広告とならないよう指導すること。特に、条件付き特定保健用食品及び特定保健用食品(疾病リスク低減表示)の広告におけるキャッチフレーズにおいて、限定的な科学的根拠である旨の省略、疾病名のみの強調等を行う場合は、虚偽又は誇大な表示に該当しうる。
- 制度の適切な運用のため、許可等を受けずに特定の保健の目的に資する旨の表示をした食品が販売されていないかどうか監視に努めるとともに、このような食品を発見した場合には、許可等を受けるまでの間当該表示を消去した後販売するよう指導する等適切な措置を講ずること。なお、これらの食品について、特定の保健の用途に係る広告を行っている場合は、特定保健用食品との誤認を与え、好ましいものではないことから、許可等を受けるまでの間は当該広告を中止するよう指導する等の措置を講ずること。
<参考資料>
- 特定保健用食品及びそれ以外の特別用途食品に係る適正な広告等の表示の指導について(平成16年6月23日 食安新発第0623001号 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長)
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(平成15年8月29日付け薬食発第829007号)
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について(平成15年8月29日付け食安基発第0829001号及び食安監発第08299005号)
- 健康食品の販売促進を図るための誇大広告と認められる書籍を共同で出版した出版社及び健康食品販売業者に対する健康増進法に基づく行政指導について(平成16年5月26日)
- 書籍の体裁をとりながら、実質的に健康食品を販売促進するための誇大広告として機能することが予定されている出版物(いわゆるバイブル本)の健康増進法上の取扱いについて(平成16年7月27日付け食安発第0727001号)
- 体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(平成16年12月8日付け食安新発第1208001号)
- 健康増進法上問題となるインターネット広告表示(例)(平成16年1月)
2008年09月更新
