規格基準の設定等について
特定保健用食品(規格基準型)の規格基準は、以下のように定められています。

- 関与成分について
関与成分は下表の第1欄に掲げるものとし、定められた成分規格に適合していること。なお、一品目中に下表の第1欄に掲げるものを複数含んではならないこと。1日摂取目安量は別表の第2欄に掲げる分量とすること。
- 食品形態及び原材料の種類について
食品形態は、下表の区分ごとに既に許可されているものとすること。原則として、関与成分と同種の原材料(他の食物繊維又はオリゴ糖)を配合しないこと。過剰用量における摂取試験が実施されていること。過剰用量とは、原則として当該食品として摂取する量の原則として3倍以上の範囲を指す。
- 表示について
表示できる保健の用途は下表第3欄のとおり、摂取上の注意事項は下表第4欄のとおり表示すること。なお、必要に応じた注意事項の記載を求める場合がある。容器包装において関与成分以外の原材料に係る事項を強調して表示する等、特定保健用食品(規格基準型)制度の創設の趣旨に照らして不適切な表示を行うものでないこと。

- 難消化性デキストリン
- ポリデキストロース
- グアーガム分解物
- 大豆オリゴ糖
- フラクトオリゴ糖(1)
- フラクトオリゴ糖(2)
- 乳果オリゴ糖
- ガラクトオリゴ糖(1)
- ガラクトオリゴ糖(2)
- キシロオリゴ糖
- イソマルトオリゴ糖
2008年09月更新
