保健の用途の表示
保健の用途の表示の範囲は、健康の維持、増進に役立つ、又は適する旨を表現するものであって、明らかに医薬品と誤認されるおそれのあるものであってはならないとされています。例として、以下の4項目が掲げられています。
*4については、条件付き特定保健用食品の保健の用途の表示の範囲としては認められないものであること。
<参考>
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領
- 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨
- 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
- 身体の状態を本人が自覚でき、一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨
- 疾病リスクの低減に資する旨(医学的、栄養学的に広く確立されているものに限る。)
*4については、条件付き特定保健用食品の保健の用途の表示の範囲としては認められないものであること。
<参考>
特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領
2008年09月更新
