表示事項について
「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」によると、特定保健用食品の表示(小売り用容器包装に記載された文字、図形等)は、以下のような留意事項が示されています。
- 商品名
許可等申請書中の商品名どおりに表示すること。
- 許可証票又は承認証票
健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)別記様式第4号による許可証票又は同別記様式第6号による承認証票を表示すること。ただし、条件付き特定保健用食品にあっては、同別記様式第4号の2による許可証票又は同別記様式第6号の2による承認証票を表示すること。
- 許可等を受けた表示の内容
許可等を受けた表示の内容のとおり表示すること。その際には、許可等を受けた表示の一部分のみの記載としないこと。
- 栄養成分量及び熱量
栄養成分量及び熱量の表示は、次の点に留意すること。
(ア)栄養成分量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質及び食物繊維の表記をもってこれに代える場合にあっては、糖質及び食物繊維。以下同じ。)、ナトリウム及び関与成分の100g 若しくは100ml 又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を表示すること。なお、記載順は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び関与成分の順とすること。
(イ)(ア)以外の栄養成分(栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)別表第1に掲げるものに限る。)を表示する場合は、その100g 若しくは100ml 又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量をナトリウムと関与成分の間に表示すること。
(ウ)栄養成分量及び熱量は、試験検査機関による分析結果等を参考として適切に表示すること。その際、関与成分以外の栄養成分については、原則として一定値で表示すること。 また、関与成分の量については、消費期限又は賞味期限を通じて含有する値とすること。
- 原材料の名称
(ア)製造に使用したすべての原材料(添加物を含む。以下同じ。)を表示すること。
(イ)添加物の表示は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条に定める方法によること。なお、栄養強化の目的で使用した添加物の名称も記載すること。
(ウ)栄養強化の目的で使用した添加物以外の添加物を除く原材料の名称は、配合割合の多い順に記載すること。
カ 特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)「特定保健用食品」と記載すること。ただし、条件付き特定保健用食品にあっては、「条件付き特定保健用食品」と記載すること。
- 内容量
1包装中の重量又は容量を表示すること。小分け包装されているものにあっては、小分け包装中の重量又は容量及び小分け包装の個数を表示すること。
- 摂取をする上での注意事項
審査申請書に添付した資料及び許可等申請書中の「摂取をする上での注意事項」に記載した内容を表示すること。
- 1日当たりの摂取目安量
審査申請書に添付した資料に記載した食品の1日当たりの摂取目安量(以下「1日摂取目安量」という。)を表示すること。
- 1日摂取目安量に含まれる当該栄養成分の当該栄養素等表示基準値に対する割合
関与成分が栄養素等表示基準値の示されている栄養成分である場合、1日摂取目安量に基づき当該食品を摂取したときの関与成分摂取量の当該栄養素等表示基準値に占める割合を、百分率又は割合で表示すること。
- 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものにあっては、その注意事項許可等申請書に記載した内容を表示すること。
- 許可等を受けた者が製造者以外の者であるときは、その許可等を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称)
(ア)当該許可等を受けた者の住所の表示は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示に従って住居番号まで記載すること。
(イ)申請者が輸入業者である場合にあっては、輸入業者である旨を記載するとともに、申請者の住所及び氏名を記載すること。
- 消費期限又は賞味期限、保存の方法、製造所所在地及び製造者の氏名
これらの表示方法については、「食品衛生法に基づく表示について」(昭和54年11月8日付け環食第299号厚生省環境衛生局長通知)の「食品衛生法に基づく表示指導要領」等に基づき適切に記載すること。
- バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示すること。
2008年09月更新
